「刑法・性犯罪・子どもに関すること」の研修
日々の診療やワンストップセンターでの活動や特別養子縁組や妊娠SOSへのアドバイスなどで最も心が痛いのは、やはり子どもの性暴力の被害です。
一週間前の12月21日、ワンストップセンターの研修がありました。今、多くの産婦人科医が性教育に取り組んでいます。でも、医療の世界のみの研修では、力となりません。多職種、教師であるとか、弁護士さんだとか、カウンセラーであるとか、またボランティアで活躍している人であるとか、その方たちの実践に触れることが何よりだと思っています。今回の研修も、本当にありがたいことでした。「テーマは刑法・性犯罪・子どもに関すること」
前半は 子どもに関することの「性犯罪」「虐待」の範囲と各法律の規定などについて
後半は 性暴力とは何か その線引きや「理由」について
NPO性暴力被害者支援ひろしまの理事長・広島大学ハラスメント相談室の北仲先生がファシリテーターで、沢山の弁護士さんも参加してくださいました。参加者も約40人。本当に勉強になりました。以下、内容のタイトルのみです。
・2023年7月13日 警報・性犯罪改正でいわゆる「性交同意年齢」の変更
・グルーミングについて)グルーミングとは・子どもや若者を操り、搾取し、虐待するために、子どもや若者との関係、信頼関係、感情的なつながりを築くこと)
・2017年の刑法改正で導入 監護者わいせつ罪 監護者性交等罪
・大人から子どもへの性暴力加害者
・児童虐待の定義・・「保護者がその監護する児童について行う次にの掲げる行為」(暴行、わいせつ、ネグレクト、暴言・・)
(虐待は保護者の行為のみということの定義については今論議されているそうです。私も前からおかしいと思っています。)
・学校の場合
・教職員等による児童生徒性暴力等の防止法(2022年4月1日施行)でいう「性暴力」
・この法律の適用範囲
・組織に防止と対応の責任がある
・児童買春・ポルノ禁止法(2014年改正)
・「子ども性暴力防止法」(日本版DBS)2024年6月19日成立、2026年12月25日施行予定)
学校には「早期把握」「相談体制」「調査・保護」「従事者への研修」「特定性犯罪前科の有無の確認」が義務付けられる
・特定性犯罪とは
・特定性犯罪前科の確認対象
そして、根底的な「性暴力とは何か」です。
1.性行為の際の同意と不同意(「前回はよくても、今回はダメ」
2.避妊の同意不同意、だまし行為
3.売買春のだまし行為
4.撮影時には同意でも、映像や画像の複写・拡散・シェア・加工には不同意
5「結婚すると約束した」「結婚を前提に」「未婚と嘘をついた」
6.身体接触のない、ストーキングや性的メッセージ
以上、中身の濃い研修でした。ありがとうございました。
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