「妊婦」に支援の給付金が出ます。
もうほとんどの方がご存じでしょうが。
妊娠するとお金が出ます。母子手帳の交付の申し込みをしたときに5万円。出産をした後に5万円(かける生まれたこどもの数、双子であれば倍の10万円、三つ子だったら15万円です)、計10万円です。出産一時金とは別の事業です。

これは広島市のフライヤーですが、全国どこでも同じです。
そして、大切なこと、これは、妊婦支援の給付ですので、はじめの5万円は流産でも出ます。人工中絶でも同じく出ます。それが画期的なことです。
青でマーキングしましたので、見てください。
それには、手続きが必要ですので、お住まいの保健センターに連絡をして、必要な書類をもらってください。当方の診断書も必要です。ただ、胎児の心拍が見えたことが条件です。診断書にそのことを書きます。
念の為、子ども家庭庁のQ&Aをアップしますね。
Q:妊娠の定義はなにか?
A:妊婦支援給付認定にかかる「妊娠」の定義は、医師等による「胎児心拍」の確認
としています。確認がとれない場合、妊婦支援給付認定はできません。
Q:胎嚢の確認はできたが、胎児心拍が確認されていない場合は対象となるか?
A:胎嚢の確認が出来ていても胎児心拍が確認されていない場合は、妊婦支援給付認
定の「妊娠」とは認められません。
Q:流産・死産・人工妊娠中絶は支給対象となるか?
A:妊娠に着目した支給であるため、流産、死産、人工妊娠中絶の場合も支給の対象
となります。
私は、このことをちゃんと認識していませんでしたので、申し訳なくって。当方がかかわって人工中絶をされた方に、連絡を取りました。これからは、そのようなことがないように、しっかりお伝えしますね。
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