この度養子縁組のお世話している実母さんは、実は、とても子どものことを考えている人でした。自分が育てることについて、自信が持てないという結論を出していました。特別養子縁組でどなたかの子どもとして育ててもらうためには、自分のことはできるだけ報せない方がいいと。だから母子手帳には自分の名前は書いていませんでしたし、へその緒のケースににも名前は書かないままでした。子どもの前から自分は消えた方がいいのだと思っていました。自己肯定感が低いというか、自分を愛することができないというか、自分に自信がないのです。実際はとても頭がいいし、素敵な人なのにです。これまでの人生の中で、人を愛したり愛されたり思いっきり楽しかったりということが少なかったのかもしれません。
これからはしっかり生きてほしいと思っています。楽しい思いもいっぱいして、できれば人も好きになって今度は自分で育てられる赤ちゃんを産んでほしいと思っています。そのためのサポートをしたいとも思います。
私は、赤ちゃんと養親さんの子育てをサポートするのと同時に、実母さんの立ち直りのサポートをしっかりしたいのです。辛い思いを抱えたまま、どう生きていいのかわからなくなってしまったらいけないと思うからです。
それは、特別養子縁組のあっせん事業者の勤めであると思います。
ところで、私は、あっせんはずいぶん昔からしていますが、法律が変わって、届け出制から許可制となりました。私は、政令指定市ですので、あっせん事業者としての許可を広島市長に頂いています。その為の膨大な書類の提出はそれは大変でした。生半可では許可は頂けないと痛感しました。
その時に、「特別養子縁組あっせんの実施方法、体制に関する業務方法書」というこれも膨大な書類を書いて提出しています。これは、時々方法が異なってくると書き直しして再提出しています。このたびも、色々と追加しなければならないことがあって、書き直しをして提出しました。この中で知って戴きたいことがあるのですが、その前にその事業方法書の目次を見て下さい。
目次
1 養子縁組成立前の実親への相談支援
⑴ 実親への相談支援の実施方法
⑵ 実親の意思確認の実施方法
⑶ 児童の健康状況、家庭環境等の調査方法
2 養親希望者への対応
⑴ 養親希望者への相談支援の実施方法
⑵ 養親希望者への研修方法
⑶ 養親希望者の経済状況、健康状況、家庭環境等の調査方法
⑷ 海外在住の養親希望者に係る⑴から⑶までの事項(海外在住の養親希望者への養子縁組あっせんを行う場合に限る。)
3 児童と養親希望者のマッチングの実施
⑴ 児童と養親希望者とのマッチングに当たっての検討体制、検討項目
⑵ 国内における監護の可能性についての検討体制、検討項目(海外在住の養親希望者への養子縁組あっせんを行う場合に限る。)
4 マッチング後から養子縁組成立までの相談支援の実施方法
⑴ 養親希望者への引き渡しまでの間の児童の一時的な養育の実施方法
⑵ 定期的な面接指導その他養子縁組成立までの間の養親希望者及び児童に対する支援の実施方法
⑶ 地域の子育て情報の提供方法
5 養子縁組成立後の対応
⑴ 定期的な面接指導その他養子縁組成立後の親子に対する支援の実施方法
⑵ 成長後の児童の出自に対する問い合わせに係る対応方法
⑶ 児童の出自に係る記録の保管方法
6 養親希望者等から徴収する金品の取扱い
⑴ 養親希望者等から徴収する金品の範囲、徴収方法、徴収金額の目安等
⑵ 海外の事業者から受け取る金品(海外の養親希望者へ養子縁組あっせんを行う場合に限る。)
7 養子縁組成立後の実親への相談支援
⑴ 実親への相談支援の実施方法
8 個人情報の保護その他適切な事業運営のために必要な事項
お分かりかと思いますが、この中の「児童」というのは、赤ちゃんのことですね。生まれてすぐの赤ちゃんの養子縁組に取り組んでいる私には、とても違和感のあることばですが、これは「行政用語」なのです。
この目次の中の、1番と8番、「養子縁組成立前の実親への相談支援」と「養子縁組成立後の実親への相談支援」についてお話したいと思います。しばらく読んでいただけると幸いです。
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