性教協中国ブロックセミナー③
性的同意年齢が日本は13才。13才からは、性暴力の現場でも、被害者はそれこそ必死で抵抗しなければ、加害者を有罪にはできません。この13才は、2017年の法律の改正でもそのままに据え置かれました。今、中学生の性教育では、たてまえは性交という言葉も使うことができなくって、だから、妊娠も避妊も語ることはできない、そんな状況の中で、性的同意年齢は13才なのだから、もう自分に責任があるのですよと言われても。
では、なぜ13才と決められたのかが、不思議でした。明治の時代、早い子は15才で結婚なんてのもあった時代。男性にとって大切なのは、女性の「貞操」であったと。13才になると、もう生理も始まり、妊娠も可能。もし女性がほかの男に姦淫されて妊娠でもすれば、それは男にとって困るという、男性を守るために13才になったのではないかとのことでした。
もう一つ、大切な事。新設の監護者わいせつ及び監護者性交などの罪について。監護者=親や養護施設の職員など、子どもを育てる立場にある者の行為について、罪に問われることになりました。親が子どもにという考えられないことが、本当に沢山有るのですね。
でも、これが論議された時に、親ではなくとも、「地位関係性」被害者と加害者の年齢差や従わなければならない人間関係(教師と生徒、指導者と教え子、上司と部下)に関わらず、暴行脅迫により、抵抗できなかったことが認められなければ強姦や強制わいせつにならないという、これを変えて欲しいという声はかないませんでした。対等な関係性でない二者間で力関係を利用し、性暴力を行われているのですね。
そして。寺本先生の第二部、子どもの性被害についてです。
私は、つい最近まで知らなかったのですが。「性的虐待」というのは、保護者によるもののみ言われることなのですね。私は、兄からの性暴力は、「兄からの性的虐待」だと思っていました。それは虐待とは言わないのだと。
子どもが被害に合った場合、「司法面接」という制度があります。被害にあった子どもが何度も調べられる時に同じことを聞かれなくとも済むように、児相や警察や検察など三者が一つになって、代表の一人がお話しを聞くという制度です。その司法面接の前に、人からいろいろと聞かれて誘導されないように、私たちは気をつけなければなりません。だから私も診察をする時には、付き添いの方から話を聞く以外は、最低限必要な事、事件と関係のない、例えば生理はいつから始まった?などしか、本人からは聴きません。
流れはこうなります。
この項、もう少し続きますね。
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