性暴力「暴行脅迫要件」
1907年に制定され、2017年に刑法の見直しがされた性暴力ですが。「3年後に見直しを検討する」という附則がつきました。来年ですね。
ぜひ見直しをして頂きたい所は何なのかという事です。
岡崎の事件の判決。中学2年から長年実の父親が娘をレイプをし続けていても、それでも、無罪となりました。それには、殴るける等の暴力もあったし、扶養をされていたという力関係もありました。犯される事に抵抗もし続けたと。それでも、犯されることを防ぐほど抵抗しなかったというのが無罪の理由です。
日本の法律では、「暴行脅迫要件」があります。これは、2017年にも見直しがされませんでした。すなわち、抵抗できないほどの暴行や脅迫があった「抗拒不能」の証明ができないと無罪になってしまう、または初めから不起訴になってしまうのです。
それには、法律を作った人、または裁く人たちが「正しい被害者像」、いわゆるレイプ神話に犯されているのではないかという話もありました。被害に遭うものは、大声を出したり暴れたりして抵抗できるはず、逃げられるはず。それをしないのは、同意がある証拠と。
でもね、とんでもなく恐怖に出会った時には、声が出なかったり、体が硬直してしまったりして、なかなか抵抗はできないものです。
それに、私が何より怒りを覚えるのは、抵抗したら、殺されるということです。「乱暴しようとしたが、騒がれたので殺した」という事件、ちょをっと思い出すだけで、いくつもありますよ。「殺される」という恐怖で抵抗できない、それはありうることです。覆いかぶっていて、抵抗したら首を絞めることは用意にできるでしょう。殺されるという恐怖で抵抗できなくても、それは「同意」したことでは在りません。
それから。山本潤さんの「Spring」の冊子に載せて下さっています。法律の外国との比較です。
日本は、罪に問われるのに「暴行脅迫」要件が必要ですが、イギリス、アメリカミシガン、ドイツ、カナダ、ブータン、インド等全て「不同意」がが罪とされています。もちろん、スウェーデンなどの北欧やヨーロッパの国々もほとんどがそうなのです。要するに、同意のない性は「レイプ」と法律が決めているという事です。
でも、韓国は、日本と同じように「暴行脅迫」が必要なのですが、それでも。構成要件は、
日本は「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者/13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」なのですが、
韓国はこうです。「暴行脅迫により、人を強姦した者/人に対し、口腔、肛門等の身体(性器は除く)の内部に性器を入れ、または性器、肛門に指などの身体(性器は除く)の一部又は道具を入れる行為をした者」
これは、感動です。だって、日本では、「陰茎を入れたか否か」にとてもこだわられるのです。ある例では、「何かを入れたのだが、タオルケットをかけていたので、何を入れたか見ていなかったため陰茎を入れたとは言えない」と不起訴になった事もありました。また、子どもに「指はいれたが、陰茎は入れていない」と主張する人がこんなにいるなんてとうんざりしています。不起訴、または無罪ですよ。
それに、処女膜にこだわられるのにもうんざりです。先日、裁判に証人として出た時にも、被告側の弁護士さんから、ネチネチと処女膜について聞かれて。なにが問題なのか、全然わかっていない。でも、それが法律なのですね。
やはり山本さんのSpringの冊子からです。
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