特別養子縁組、厚労省の資料から。
特別養子縁組の民間斡旋団体が、届け出制から許可制になって、個人ではなく、法人であることが条件となりました。その上で、ものすごい書類の提出、厳しい審査があって、私のクリニックも12月4日に広島市から許可が出ました。それまでも、経過措置として、あっせん事業はしてもいいですよという許可があって、続けてしていましたが、正式な許可をいただいて、ホッとしました。
この度、白井先生に色々ろとお話をして下さり、情報も頂きました。この情報も白井先生からです。
今、色々と問題が指摘されている厚労省ですが、1月に厚生労働省子ども家庭局過程福祉課が「社会的養育の推進に向けて」という資料を出しています。
「保護者のない児童、被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童等に対し、公的な責任として、社会的に養護を行う。対象児童は、約4万5千人。」
里親(5424人)、ファミリーホーム(1434人)、乳児院(20706人)、児童養護施設(25282人)、児童心理治療施設(1280人)、児童自立支援施設(1309人)、母子生活支援施設(3789世帯、児童6346人)、自立援助ホーム(573人)。
中でも、虐待を受けた児童の増加はこんな状況です。あの、また起こった、野田市の痛ましい虐待死。自相が色々と避難されていますが、この数では、本当に大変だと思います。国として、もっとちゃんと予算をつけて、児相の人数を増やさないと。
沢山のデータの中で、これは、と思うもの。
特別養子縁組については、12ページにわたって報告されています。この中で、昨年12月までに許可されたあっせん事業者の一覧表がありました。

河野産婦人科クリニックも無事載っていました。少し気になること。昨年の8月に厚労省に集まってお話を聴いた時、「ダウン症等の障がいのある子どもの養子縁組のあっせんをしています」と言われた方がリストにないことです。個人ではなく、法人となったためだからでしょうか、それとも、こんな困難なことをなさっているその力が尽きたのではないかと、案じています。
この項、もう少し続けますね。
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