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外国で医療を受けた場合、お金が返ってきます。

 昨日のお昼、これまで取組んでいた大きなことが終って、今、ほっとしています。このことについて、皆様にも知っていただいた方がいいと思いますので、個人情報に触れない範囲でお知らせしますね。

 外国で医療を受けたときの医療費の支払いについてです。以下、「Wikipedia」から一部引用します。

「『外国で病気やけがで医療機関を受診する場合 [編集]』

 外国では日本の健康保険は使えないが、外国でけがや病気になって現地の医療機関を受診した場合、国外で支払った医療費について、帰国してから加入している健保組織に請求することのできる海外療養費という制度がある。

 ただし、手続きには診療内容明細書(診療の内容、病名・病状等が記載された医師の証明書)と領収明細書(内訳が記載された医療機関発行の領収書)、およびこれの和訳文が必要となる上、健康保険から支給される金額は日本での同様の病気やけがの医療費(標準額)と支給決定日の外国為替換算率を基準に算定されるため、外国でかかった医療費が高額な場合は健康保険から戻される割合が低いことがある。

 また、救急車代(外国では基本的に救急車は有料)などは対象にならないことや、一時的に医療費を立替払いする必要が生じるため、海外旅行傷害保険を契約(クレジットカードによっては標準でセットされていることも多い)しておくと、医療費の請求を保険会社に回すことができ、主要国では現地での日本語によるサポートが受けられることが多い。海外旅行傷害保険から医療費が保険金の形で降りても、健康保険の海外療養費の支給額が減額されることはないとのこと。」

 要するに、外国で医療を受けた場合、日本の健康保険で、支払いした医療費の自己負担分の3割りを引いた7割りが支給されるということなのです。でも、これは日本での医療費に換算されての金額ですので、払った金額のまるまる7割りが返ってくるということではありません。また、海外旅行に行くときに自分で入った旅行保険やカードについている保障等で支払いを受けた場合でも、この制度は適応されます。

 恥ずかしながら、私は医師でありがらこんな制度があるということを知りませんでした。以前姉がソウルで怪我をしてインチョン空港の医療室で縫合などの治療を受けた時にも健康保険には何の請求もしませんでした。

 このたび、この請求に取り組みました。昨年の9月、広島車椅子ダンスクラブが韓国で公演をした際、メンバーのお一人が病院で医療を受けなけれなりませんでした。緊急の事態で医療費は高額に上りました。

 でも、韓国は医療費が安くて、10割りの支払いでも、まだ助かりました。これがアメリカででもでしたら、本当に大変だったことでしょう。

 それでも、韓国でも10割りの支払いは、何十万円にもなります。患者さんは国民健康保険に入っていらっしゃいました。国保は各行政単位で市役所や区役所に担当が設置されています。そこでこの制度についての説明書や、提出するべき書類をくれます。その書類を提出します。

 と簡単に言っても、これは大変な作業でした。また、明日に続きを書きますね。

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5月の終わりの金曜日、Kei.先生の教室でばらの花の生け方を習いました。細長い、口も狭い花器に生ける方法です。

前のチューリップの時と同じように、葉も一緒の水の中に入れて、留めに使いました。


コスモス薬局のHPの中に私の「体の相談室」と「著書」の販売があります。
ぜひ、覗いてみてください。

広島ブログ

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